食尺

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素の調べて確認したものだけを紹介する

原材料表示を一行ずつ読んで選んだものだけを記録するサイトです。 農薬不使用米、添加物不使用だし、天然醸造醤油—— 5年かけて見直してきた台所の記録を、根拠とともに残しています。

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残留農薬250項目不検出・お米マイスター注文後精米の九州産米【元気つくし・ひのひかり・   さがびより】
白米・玄米・分づき米残留農薬不検出農薬不使用注文後精米

残留農薬250項目不検出・お米マイスター注文後精米の九州産米【元気つくし・ひのひかり・ さがびより】

おどろきっちんの九州産米。つくば分析センターによる第三者機関検査で残留農薬250項目が不検出。元気つくし・ひのひかり・さがびよりから銘柄を選び、お米マイスター立石直輝氏監修の注文後精米で届く。

農薬不使用残留農薬不検出元気つくし福岡慣行栽培お米マイスター精米

2026.03.23

農薬不使用・菜の花農法で育てた徳島産朝日米
白米・玄米・分づき米農薬不使用有機肥料

農薬不使用・菜の花農法で育てた徳島産朝日米

徳島産の在来種・朝日米。農薬不使用、肥料は抗生剤フリーの完熟鶏糞堆肥のみ、種子消毒も薬剤を使わず熱湯のみ。草花をすき込む菜の花農法で栽培。白米・玄米・7分・5分・3分づきから選べます。

朝日米農薬不使用菜の花農法有機肥料在来種

2026.03.20

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食尺について

食尺は、原材料表示を読んで選んだものを根拠つきで紹介する食のサイトです。

食べるものを5年かけて見直してきた40代が、農薬不使用米・添加物不使用だし・国産醤油を中心に、 原材料・製法・産地を確認して選んだものを記録しています。 押しつけず、淡々と事実を書くスタンスで運営しています。

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FAQ

よくある質問

原材料表示・食品ラベルに関するよくある質問にお答えします。

Q食尺はどんなサイトですか?
食尺は、原材料表示を読んで選んだものを根拠つきで紹介する食のサイトである。農薬不使用米・添加物不使用だし・国産醤油など、5年かけて見直してきた台所の選択肢を記録している。
Qアミノ酸等とは何ですか?
うま味を人工的に増強するための調味料(食品添加物)である。食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条・別表第4により一括名での表示が認められており、「調味料(アミノ酸等)」と記載される。「等」はアミノ酸・核酸・有機酸・無機塩の4グループのうち2種以上を使用している場合に付される表記である(出典:食品表示基準消費者庁 食品表示法等)。
Q丸大豆醤油と脱脂加工大豆醤油の違いは?
丸大豆醤油は大豆をそのまま使い、脱脂加工大豆醤油は油を搾った後の大豆(脱脂加工大豆)を使う。丸大豆は油分を含んだまま醸造するため、まろやかな風味が出る。しょうゆの表示に関する公正競争規約(令和6年10月1日施行)第4条では、原材料名に「大豆」または「脱脂加工大豆」と区別して表示することが定められている(出典:しょうゆの表示に関する公正競争規約)。
Q天然醸造とは何ですか?
しょうゆの表示に関する公正競争規約(令和6年10月1日施行)第5条第2号の規定で、「天然醸造」の用語を使用できるのは、本醸造方式によるもので、セルラーゼ等の酵素により醸造を促進したものでなく、かつ、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる添加物を使用していないものに限られる。日本の醤油の約80%が本醸造だが、天然醸造はそのうちのごく一部にすぎない(出典:しょうゆの表示に関する公正競争規約しょうゆJAS規格)。
Q有機栽培(オーガニック)とは何ですか?
JAS法(日本農林規格等に関する法律)に基づき、登録認証機関による検査・認証を受けた事業者のみが「有機」「オーガニック」と表示できる。認証なしでの表示は同法により禁止されている。有機農産物のJAS規格(JAS 0001)では、播種・植付け前2年以上(多年生作物は最初の収穫前3年以上)、農薬および化学肥料を使用していない圃場であること、かつ遺伝子組換え種苗を使用しないことが要件とされている(出典:農林水産省 有機食品の検査認証制度)。
Q特別栽培・栽培期間中農薬不使用とは何ですか?
農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成15年策定、令和4年改正)に基づく表示区分である。特別栽培農産物とは、その産地の慣行的な農薬使用回数および化学肥料の窒素成分量を、それぞれ50%以下に削減して栽培した農産物を指す。そのうち栽培期間中に農薬を一切使用しなかった場合に「栽培期間中農薬不使用」と表示できる。ただし土壌消毒など定植前の農薬使用は別扱いであり、その場合は注記が必要とされている(出典:農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン)。
Q「無農薬」と「農薬不使用」は何が違いますか?
「無農薬」という表示は、農林水産省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」により使用が禁止されている。理由は、圃場周辺からの農薬飛散を完全に排除できないため、農薬が絶対にゼロであるかのような誤認を消費者に与えるおそれがあるからである。同様に「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」も禁止用語とされている。一方、「栽培期間中農薬不使用」は、同ガイドラインの枠組みの中で、栽培期間中に農薬を使用しなかった事実を示す表現として使用が認められている(出典:農林水産省 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン)。
Q「遺伝子組換えでない」と「分別生産流通管理済み」は何が違いますか?
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第17が対象とする大豆・とうもろこしなど9農産物およびそれらを主原料とする加工食品33品目が対象となる。「分別生産流通管理済み」とは、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を生産・流通・加工の各段階で分別管理し、その旨の証明が行われていることを示す義務表示である。一方、「遺伝子組換えでない」は任意表示であり、令和5年(2023年)4月1日施行の改正後は、IP管理の実施に加え、遺伝子組換え農産物が検査で不検出であることが確認された場合にのみ表示できる。改正前は混入率5%以下であれば表示可能だったが、この基準は廃止された(出典:消費者庁 食品表示法等食品表示基準)。
Q食品添加物の「不使用」表示はどこまで信頼できますか?
食品添加物は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第2項で定義され、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条に基づき原則として物質名での表示が義務付けられている。消費者庁は令和4年(2022年)3月30日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定し、不適切な不使用表示の10類型を示した。代表的な類型として、元々その食品に使われない添加物の不使用強調同等の機能を持つ別の添加物を使用しているにもかかわらず特定の添加物の不使用を強調「無添加」など一切の添加物を使用していないかのような誤解を与える表示などが不適切とされている。経過措置期間(令和7年3月末)をもって全事業者に適用されている(出典:消費者庁 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン)。
Q「保存料不使用」なのに日持ちするのはなぜですか?
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第20が定める用途名「保存料」は法令上の分類であり、同等の抗菌・日持ち向上機能を持つ添加物が別の用途名で存在する。具体的にはpH調整剤(酢酸・乳酸・フマル酸等)、グリシン(調味料として分類)、酢酸ナトリウム(pH調整剤として分類)、アルコール(エタノール)などがこれにあたる。これらは「保存料」に分類されないため、「保存料不使用」と表示しながら使用することが技術的に可能である。消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(令和4年3月30日)は、日持ち向上目的で保存料以外の添加物を使用した食品に「保存料不使用」と表示することを不適切な類型の一つとして明示している。原材料表示に「pH調整剤」「グリシン」「アルコール」が含まれていれば、保存料の代替として機能している可能性がある(出典:消費者庁 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン)。
Q「防腐剤不使用」という表示は正しい用語ですか?
「防腐剤」は食品衛生法(昭和22年法律第233号)および食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)において定められていない用語である。食品表示基準が定める正式な用途名は「保存料」であり、「防腐剤」は俗称にすぎない。消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(令和4年3月30日)は、食品表示基準に規定されていない用語を用いた不使用表示について、消費者が良い印象を持っている場合に実際より優良であると誤認させるおそれがあると指摘している。同ガイドラインはまた、「人工」「合成」「化学」「天然」の用語を添加物の不使用表示に組み合わせて用いることも適切ではないとしており、「人工甘味料不使用」「化学調味料不使用」なども同様の問題がある(出典:消費者庁 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン)。
Q「国産」と「国内製造」は何が違いますか?
食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第15に基づく原料原産地表示制度(令和4年3月31日に経過措置が終了し完全施行)において、「国産」は原材料の産地を、「国内製造」は工場の所在地を示すまったく別の情報である。国内の工場で製造された加工食品であっても、原材料が外国産であれば「国内製造」と表示できる。加工食品に義務付けられているのは重量割合が最も高い原材料(第1位)の産地表示のみであり、それ以外の原材料については産地表示の義務がない。「国産大豆使用」と表示があっても、その他の原材料(小麦・食塩等)が外国産である場合がある。原材料の産地を確認するには、原材料名欄の各表示を個別に確認する必要がある(出典:消費者庁 原料原産地表示制度食品表示基準)。
Q本みりん・みりん風調味料・発酵調味料(みりんタイプ)の違いは?
酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第10号は、みりんを「米・米麹および焼酎または醸造アルコールを原料として発酵させたもので、アルコール分が15度未満かつエキス分が40度以上のもの」と定義している。本みりんはアルコール分が13〜15%程度あるため酒税法上の酒類として課税対象となり、酒類販売免許が必要な店舗でしか販売できない。一方、みりん風調味料はアルコール分が1%未満の食品であり、糖類・酸味料等を混合して製造されるため発酵工程がなく、本みりん特有のまろやかな甘みや旨みは生じない。発酵調味料(みりんタイプ)は米・米麹・醸造アルコールを発酵させた上で食塩を添加した食品であり、アルコール分は8〜14%程度あるが飲用を阻止するための食塩が含まれるため酒税が課されない。発酵調味料には食塩が含まれるため、本みりんと同量で代替すると料理の塩分が変わる点に注意が必要である(出典:酒税法)。
Q醤油の原材料に「アルコール」とあるのはなぜですか?
醤油に添加されるアルコール(エタノール)は食品添加物として分類され、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に基づき「アルコール」と表示される。主な目的は日持ち向上(抗菌効果)と火入れ後の香り付けであり、JAS規格の醤油においても使用が認められている。「無添加醤油」「添加物不使用醤油」と表示されている場合は、このアルコールを含め一切の添加物が使用されていないことを意味する。ただし消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(令和4年3月30日)は、「無添加」と表示しながら実際に添加物を使用している場合を不適切な類型の一つとして明示しているため、「無添加」と謳いながらアルコールが原材料欄に記載されている製品はガイドラインに抵触するおそれがある。原材料欄を確認し、アルコール記載の有無で判断できる(出典:消費者庁 食品添加物の不使用表示に関するガイドラインJAS規格(醤油))。